飲料水の検査
「建築物の衛生管理に関する法律」により、特定建築物においては年一回以上の飲料水検査があります。また、貯水槽の清掃を実地した場合は実地後に飲料水検査が義務づけられています。

■飲料水検査
一般検査・精密検査・トリハロメタン類等を水道水質基準及び水道法に定める測定方法で実地します。

水質基準
人の健康の保護または生活上の支障を生じるおそれのある項目や色,濁り,臭いなど生活利用上の基礎的条件,腐食性などの施設管理上の条件を満たすための項目で,全ての水道に一律に遵守することが求められてる「基準値」が示されています。

なお厚生労働省令101号(平成15年5月30日)により,ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールは,平成19年3月31日までは,暫定基準値「0.00002mg/リットル以下」が適用されます。
番号
項     目
基 準 値
備  考
 一般細菌
100集落/ml以下
病原生物
 大 腸 菌
検出されないこと
 カドミウム及びその化合物
0.01 mg/l 以下
金 属 類
 水銀及びその化合物
0.0005 mg/l以下
 セレン及びその化合物
0.01 mg/l 以下
 鉛及びその化合物
0.01 mg/l 以下
 ヒ素及びその化合物
0.01 mg/l 以下
 六価クロム化合物
0.05 mg/l 以下
 シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01 mg/l 以下
無機物質
10
 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10 mg/l 以下
11
 フッ素及びその化合物
0.8 mg/l 以下
12
 ホウ素及びその化合物
1.0 mg/l 以下
13
 四塩化炭素
0.002 mg/l 以下
有機物質
14
 1,4-ジオキサン
0.05 mg/l 以下
15
 1,1-ジクロロエチレン
0.02 mg/l 以下
16
 シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04 mg/l 以下
17
 ジクロロメタン
0.02 mg/l 以下
18
 テトラクロロエチレン
0.01 mg/l 以下
19
 トリクロロエチレン
0.03 mg/l 以下
20
 ベンゼン
0.01 mg/l 以下
21
 クロロ酢酸
0.02 mg/l 以下
消毒副生成物
22
 クロロホルム
0.06 mg/l 以下
23
 ジクロロ酢酸
0.04 mg/l 以下
24
 ジブロモクロロメタン
0.1 mg/l 以下
25
 臭 素 酸
0.01 mg/l 以下
26
 総トリハロメタン
0.1 mg/l 以下
27
 トリクロロ酢酸
0.2 mg/l 以下
28
 ブロモジクロロメタン
0.03 mg/l 以下
29
 ブロモホルム
0.09 mg/l 以下
30
 ホルムアルデヒド
0.08 mg/l 以下
31
 亜鉛及びその化合物
1.0 mg/l 以下
金 属 類
32
 アルミニウム及びその化合物
0.2 mg/l 以下
33
 鉄及びその化合物
0.3 mg/l 以下
34
 銅及びその化合物
1.0 mg/l 以下
35
 ナトリウム及びその化合物
200 mg/l 以下
36
 マンガン及びその化合物
0.05 mg/l 以下
37
 塩化物イオン
200 mg/l 以下
無機物質
38
 カルシウム,マグネシウム等(硬度)
300 mg/l 以下
39
 蒸発残留物
500 mg/l 以下
40
 陰イオン界面活性剤
0.2 mg/l 以下
有機物質
41
 ジェオスミン
0.00001 mg/l 以下
臭 い
42
 2-メチルイソボルネオール
0.00001 mg/l 以下
43
 非イオン界面活性剤
0.02 mg/l 以下
有機物質
44
 フェノール類
0.005 mg/l 以下
45
 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5 mg/l 以下
46
 pH 値
5.8 以上 8.6 以下
基礎的性状
47
 味
異常でないこと
48
 臭 気
異常でないこと
49
 色 度
5 度 以下
50
 濁 度
2 度 以下